市民会館主催事業

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法人概要
アクセス

 
290-0023
住所 千葉県市原市惣社
1-1-1
電話 <代表>
0436-22-7111
<チケットセンター>
0570-043-043
休館日のご案内
毎月
第1・第3 火曜日
年末年始
(12月29日〜 1月3日)
 利用前の準備
    >>ホールご利用案内

関係官庁への届出

(1)ホールの利用についての関係官庁への届け出は、利用許可書を受け取ってから利用者の責任においてお届け下さい。

 ア 警備等に関して
   市原警察署(警備課)41−0110
   (催物によって混乱予想される場合は、事前に警察署にお届けのうえ
    事故防止についてよく打ち合わせて下さい。)

 イ 著作権物使用に関して
   (社)東京イベント・コンサート支部 電話03(5321)9881
   FAX03(3345)5760 新宿区新宿5丁目17番1号 日本生命新宿西口ビル

舞台等の打ち合わせ

催物を円滑に進行させるため、利用当日の20日〜30日前までに舞台装置、進行、その他必要な事項について必ず関係職員と詳しく打ち合わせをするようお願いします。(進行表、舞台配置図等具体的に打ち合わせが出来る資料をお持ち下さい。)

利用者(主催者)側で準備して頂くもの

(1) 主催者で必ず会場責任者を配置して下さい。
    特にホールご利用の場合は、会場整理(別紙提出)、受付、警備、接待等
    必要な係員を手配し万全を期して下さい。

(2) 接待用のお茶、事務用品(紙、マジックインキ、セロハンテープ、ガムテー
    プ、針金など)は準備して下さい。

使用料の納付及び利用許可

(1) 使用料は、利用許可書と引き替えに前納して頂きます。

(2) お支払い頂いた使用料は、利用者側の都合で解約される場合は お返し致し
    ません。ただし、次の場合は使用料の全額または一部を還付します。

     ア 全額還付
        災害その他利用者の責に帰することができない理由で利用不能となったとき
       
     イ 8割還付
       ホール及び宴会室 については利用期日前30日、その他の施設については
       利用期日前7日までに までに廃止を申し出た場合において、相当の理由が
       認められるとき

(3) 利用日の変更は、同一条件(施設及び時間)で1回を限度にホール及び宴会室
    については利用期日前30日、その他の施設については利用期日前7日までに
    までに申請があり、かつ、他の利用者の利用に支障が生じない場合に限り許可
    します。

権利譲渡の禁止

利用の権利を転貸、または譲渡することは出来ません。

利用を承認しないとき

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれが有ると認められたとき。

(2) 会館の施設を破損、又は滅失する恐れがあると認められたとき。

(3) 会館の運営上支障があると認められたとき。

利用及び入場を制限し、または取り消すとき

  (1)市原市市民会館条例、施行規則に違反したとき。
(2)利用の取り消し事由が発生したとき。
(3)酩酊者又は、伝染病の病気のおそれがあると認められる者。
(4)旗を掲げ、物を投げ又は、放歌する等騒じょうまたは、示威にわたる行為をする者。
(5)会館の周囲において通行の妨害をし、または会場に入場しようとする者に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者。
(6)定められた場所以外で喫煙し、または会場に入場しようとする者に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者。
(7)会館内において正当な理由がなく鈍器、凶器、爆発物、その他の危険物類を所持している物。または、会館内にこれらを持ち込もうとする者。
(8)立入禁止区域に立ち入っている者または、立ち入ろうとする者。
(9)許可なく会館の施設を利用する者。
(10)その他管理上必要な指示に従わない者。

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